短期保険証・資格証明書
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◆ 国民健康保険の保険料を滞納すると・・・ |
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@国民健康保険の保険料を支払わないで滞納すると、どうなるでしょうか? |
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まずは、延滞金がかかってしまいます。分かりやすく言うと、保険料の金額に何%かの利息がついてしまうのです。 |
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Aさらに長い期間、国民健康保険の保険料を支払わないで滞納すると、どうなるでしょうか? |
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保険料を滞納していると、督促状が送られてきます。 |
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さらに滞納を続けていると、国民健康保険の有効期限が短くなってしまいます。役所の窓口で保険証を返さなければなりません。そして、新たに有効期限の短い短期被保険者証が交付されます。 |
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「短期被保険者証」とは、保険料の滞納が1年未満のときに交付される有効期限が短い保険証です。 |
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B納付期限から1年の期間、保険料を支払わないで滞納すると、どうなるのでしょうか? |
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役所の窓口で保険証を返さなければなりません。そして、新たに「資格証明書」が交付されます。その場合、医療費を全額、自分で負担しないといけなくなります(ただし、滞納している保険料を支払えば、窓口一尾負担金以外は返ってきます)。 |
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C納付期限から1年6ヶ月以上、保険料を支払わないで滞納すると、どうなるのでしょうか? |
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ますは、保険給付が一時差し止められます。 |
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さらに支払わずに滞納を続けると、財産差し押さえなどの処分を受けることもあります。 |
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保険料を支払わないで滞納を続けると、以上のようなことが起きる可能性が出てきます。なお、「どうしても、納付書の金額を支払うのが難しい」と言う場合については、役所の窓口で相談できます。 |
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